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    <title>育児休業と育児休業給付金</title>
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    <subtitle>育児休業は産休明けから満1歳まで育児のための休暇をとれるという制度。この育児休暇が認められると、育児休業給付金が支給されることになっています。
育児休業給付金制度とその種類、育児休業の手続きや変更、育児休業給付金の申請と支給日など。</subtitle>
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    <title>育児休業後に離職する場合</title>
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    <published>2009-11-10T03:02:57Z</published>
    <updated>2009-11-10T03:07:54Z</updated>

    <summary>育児休業給付金は、育児休業終了後に復職することが条件で支給されるものです。復職す...</summary>
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        <![CDATA[育児休業給付金は、育児休業終了後に復職することが条件で支給されるものです。<br /><br />復職するまでの間、育児休業中の生活を経済的に支援してくれるこの育児休業給付金は<br />育児休業を開始する時点で離職予定があれば支給されません。<br /><br />しかし、育児休業給付金の給付を受けていたけれど、育児休業後、復職せず<br />退職ということになった場合、受取った給付金はどうなるのでしょう？<br /><br />&nbsp;離職予定がなく申請したものの、途中から復職の意志が消えてしまったり、<br />あるいは予期していない事情があって退職することになったとしても、<br />受取った給付金に関しては返金する必要はありません。<br /><br />但し、育児休業給付金を受給している人たちの間では、受給後に退職する<br />というのはかなりのマナー違反。<br /><br />もし育児休業給付金の申請をして、受給中に退職することが決まった場合には、<br />すぐに会社に連絡をして退職する旨伝えるべきでしょう。<br /><br />育児休業給付金をもらった後に退職する人が増えれば、給付率やその制度自体が<br />見直されることにもなりかねません。<br /><br />家庭を持って働く人たちを応援するこの制度の継続や、内容充実のためにも、<br />育児休業給付気の申請をする時には、育児休業給付金を受取ることの意味を<br />よく考えて申請するのが礼儀でしょう。]]>
        
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    <title>1歳では困難な保育園への入園</title>
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    <published>2009-11-10T03:01:44Z</published>
    <updated>2009-11-10T03:02:46Z</updated>

    <summary> 育児休業期間は一般的には子どもが1歳になるまでですが、事情がある場合には最長1...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.bulle2.net/ikukyu/">
        <![CDATA[ 育児休業期間は一般的には子どもが1歳になるまでですが、<br />事情がある場合には最長1歳半未満まで認められています。<br /><br />この間に職場復帰するには、子どもを預けられる保育園の確保が一番の問題でしょう。<br /><br />保育園は0歳入園の子どもも多く、1歳から預けようとしても枠がかなり狭くて、<br />0歳から上がってきた子どもたちが退園したり転園したりしない限り、<br />なかなか入園できないという厳しい現実が・・。<br /><br />その場合には育児休業期間を1歳半まで延長することも認められているので、<br />保育園の空きがでるまで待ってみるという方法もあります。<br /><br />しかし子どもが1歳半になり育児休業期間も終了したのに保育園に空きがでなければ、<br />育児給付金も支給されず、経済的にも困難な状態に陥ることも・・。<br /><br />3歳頃まで育休を認めている会社なら、保育園の定員数もグッと増える3歳入園まで<br />待って職場復帰するという選択もいいかもしれません。<br /><br />3歳になると幼児扱いとなり、定員数も増える上に保育費も安くなるため、<br />最も預けやすい時期であることは確かです。<br /><br />ただ、そこまで育休がとれないなら、0歳で育休を切り上げて、1歳での入園が<br />難しい保育園に0歳で入園させることも選択肢の一つでしょう。<br /><br />現実と折り合いながらその中で選択していくこと、職場復帰するためには<br />それも必要なことなのかもしれません。]]>
        
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    <title>育児休業給付金の計算方法</title>
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    <published>2009-11-10T02:58:51Z</published>
    <updated>2009-11-10T03:00:54Z</updated>

    <summary> 育児休業中に給付される育児休業給付金ってどれくらいもらえるものなのか気になりま...</summary>
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        <category term="育児休業給付金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.bulle2.net/ikukyu/">
        <![CDATA[ 育児休業中に給付される育児休業給付金ってどれくらいもらえるものなのか<br />気になりますよね。<br /><br />育児休業給付金には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、<br />職場復帰後に支給される育児休業者職場復帰給付金の2種類があります。<br /><br />これらの給付金は、育児休業後、職場復帰することを前提として支給されるため、<br />育児休業後に退職する人は対象外となります。<br /><br />また、育児休業中に会社から8割以上の給料が支払われる人も対象外です。<br /><br />育児休業給付金と育児休業者職場復帰給付金は自分で計算することもできます。<br /><br />計算方法は以下の通りです。<br /><br />☆	育児休業基本給付金＝育児休業開始時賃金日額×支給日数×30％<br />☆	育児休業者職場復帰給付金＝<br />　　　育児休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金の支給日数×20％<br /><br />給付金には上限額があり、また、育児休業中も会社から給料が支払われる場合には<br />それも計算の中に加えられて給付額が決定します。<br /><br />育児休業職場復帰給付金については、職場復帰して6ヶ月以上雇用されている<br />場合のみ支給されます。<br /><br />現在、育児休業給付金はこのように休業中と復帰後の2種類に分けて<br />支給されていますが、平成22年4月1日からは統合されて、休業中に<br />全額支給されることになっています。
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    <title>育児休業期間中の社会保険</title>
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    <published>2009-11-10T02:57:28Z</published>
    <updated>2009-11-10T02:58:38Z</updated>

    <summary> 育児休業期間中は、保険料免除申請をすれば、健康保険と厚生年金保険の保険料が、個...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.bulle2.net/ikukyu/">
        <![CDATA[ 育児休業期間中は、保険料免除申請をすれば、健康保険と厚生年金保険の保険料が、<br />個人負担分と会社負担分のどちらも免除されます。<br /><br />社会保険料免除の申請は、本人が会社に申し出て、会社が<br />「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」を社会保険事務所と<br />健康保険組合に提出すれば完了です。<br /><br />社会保険料の免除期間は、申出書を提出した日の属する月から、<br />育児休業の終了日の翌日が属する月の前月までです。<br /><br />申請手続きが遅れても、さかのぼって適用されることはないので、<br />手続きはできるだけ早く済ませておくようにしましょう。<br /><br />但し、被保険者が女性で、産後休業後に引き続いて育児休業の申出を行う場合には、<br />育児休業を開始した日は、産後休業とされている期間の後、即ち出産日から<br />58日目の日ということになります。<br /><br />また、届出している育児休業期間よりも早めに復職した場合は、その復職日を含む<br />月の前月までが、社会保険料の免除期間となっています。<br /><br />このように早めに育児休業期間を終える場合には、会社を通じて<br />「育児休業保険料免除終了届」を社会保険事務所と健康保険組合に<br />提出する必要があります。<br /><br />予定通りに育児休業期間を終える場合は、届出の必要はありません。]]>
        
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    <title>パート・アルバイトの場合の育児休業給付金</title>
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    <published>2009-11-10T02:54:57Z</published>
    <updated>2009-11-10T02:57:16Z</updated>

    <summary> 出産によって働けない人たちを経済的に支援し、復職をサポートするのが育児休業給付...</summary>
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        <![CDATA[ 出産によって働けない人たちを経済的に支援し、復職をサポートするのが<br />育児休業給付金ですが、この給付金を受取れる対象者となるのは、<br />正社員で働いている人だけではありません。<br /><br />雇用保険に加入し、育児休業開始前の2年間に1ヶ月11日以上働いた月が<br />12ヶ月以上あれば、パートやアルバイトでも育児休業給付金の対象となります。<br /><br />但し、育児休業後に復職する意志がなかったり、もしくは会社の都合で<br />退職になった場合は、育児休業給付金は申請できません。<br /><br />女性だけではなく男性でも育児休暇は取得できるため、男性が育児休暇を取って<br />子どもの世話をする場合でも、育児休業給付金は同様に支給されます。<br /><br />育児休業給付金は1人の子どもにつき1回までという制限付きです。<br /><br />育児休業期間中は休業前賃金の30％相当額の育児休業基本給付金が、<br />復職後は休業前賃金の20％相当額の育児休業者職場復帰給付金が支給されます。<br /><br />育児休業給付金制度によって、正社員だけではなくパートやアルバイトでも<br />出産後、継続して働きやすい環境が整えられてはいるものの、<br />子どもを預ける保育園に空きがないという現実も・・。<br /><br />その場合には1歳半まで育児休業期間を延長することもできるので、<br />育児休業給付金制度を有効に活用するといいでしょう。]]>
        
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    <title>１歳半まで育児休業が認められる場合</title>
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    <published>2009-11-10T02:53:17Z</published>
    <updated>2009-11-10T02:54:05Z</updated>

    <summary> 通常の育児休業期間は子どもが1歳になるまでですが、平成17年4月1日より、特別...</summary>
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        <![CDATA[ 通常の育児休業期間は子どもが1歳になるまでですが、平成17年4月1日より、<br />特別な事情があってどうしても復職が難しい場合、最長で1歳半まで<br />認められるようになりました。<br /><br />その特別な事情とは・・
<br /><br />①	保育所に入所を希望しているが、1歳になっても保育所に入所できない
<br />②	配偶者の死亡や疾病、負傷、身体・精神上の障害などにより子どもの<br />　　世話ができなくなった<br />③	離婚やその他の諸事情で配偶者が子どもと同居しなくなった
<br />④	6週間以内（多胎妊娠の場合は14週間以内）に出産予定又は産後8週間を<br />　　経過していない<br /><br />これら特別とみなされるケースでは1歳半まで育児休業が認められ、<br />当然その期間は育児休業基本給付金も支給されることとなります。<br /><br />申請手続きは、育児休業基本給付金支給申請書の所定欄に延長理由と<br />その期間を記載し、それを確認できる書類を添えて管轄の公共職業安定書に<br />提出すれば完了です。<br /><br />延長期間が不明な場合、延長期間がはっきりした時点で申し出ると、<br />その日までが給付支給対象期間となります。子どもが1歳半になるまでが最長期間です。<br /><br />育児休業の延長期間に関しては、今まで育児休業をとっていた妻もしくは夫に代わって、<br />夫もしくは妻が育児休業をとるということも可能です。
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    <title>育児休業給付金の改正</title>
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    <published>2009-11-10T02:49:10Z</published>
    <updated>2009-11-10T02:53:03Z</updated>

    <summary> 育児休業給付金の改正により、平成19年4月1日に職場復帰した人から、職場復帰後...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.bulle2.net/ikukyu/">
        <![CDATA[ 育児休業給付金の改正により、平成19年4月1日に職場復帰した人から、職場復帰後に<br />受取れる育児休業基本給付金が10％から20％まで引き上げられるようになりました。<br /><br />これで育児休業基本給付金と合わせて給付率も40％から50%となりましたが、<br />以前は平成22年3月31日までに育児休業を開始した人までという期間限定の<br />措置とされていました。<br /><br />しかし、平成22年4月1日からも、この給付率は当分の間延長されることとなり、<br />女性の職場復帰をサポートする体制は今後も変わらない方針となっています。<br /><br />また、平成22年4月1日からは、これまで別々に支給されていた育児休業基本給付金と<br />育児休業基本給付金を統合して、育児休業給付金が育児休業中にまとめて<br />支給されることになりました。<br /><br />出産後も仕事をしたい！そんな女性にとってこの支給率アップと育児休業中に<br />まとめて支給される給付金は、心強いバックアップになるでしょう。<br /><br />また特別な事情がある場合に限り、子どもが1歳になるまで認められていた<br />育児休業期間を、1歳半まで延長できるようになったことも、<br />女性が職場復帰しやすい環境を整えるための改正でした。<br /><br />このように、女性の社会進出を阻まない環境作りのための改正は<br />今後も進められていくことでしょう。<br />]]>
        
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    <title>育児休業給付金の申請と支給日</title>
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    <published>2009-11-10T02:42:30Z</published>
    <updated>2009-11-10T02:43:52Z</updated>

    <summary> 育児休業基本給付金の申請手続きは、育児休業開始予定日の１ヶ月前までに行います。...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.bulle2.net/ikukyu/">
        <![CDATA[ 育児休業基本給付金の申請手続きは、育児休業開始予定日の１ヶ月前までに行います。<br /><br />会社から「育児休業給付受給資格確認票」と「育児休業基本給付金支給申請書」<br />を受け取り、必要事項を記入して銀行の確認印をもらったら会社に提出します。<br /><br />この手続きによって、育児休業中に育児休業給付金が支給されますが、<br />手続きはこの1度だけではなく、2ヶ月に1度ずつ会社が申請手続きを行う必要があります。<br /><br />手続きすると2ヶ月ごとに育児休業給付金が振り込まれます。<br /><br />職場復帰して6ヶ月が経てば、育児休業者職場復帰給付金が支給されますが、<br />この場合も必要書類を記入して会社からハローワークに提出するといった、<br />申請手続きが必要です。<br /><br />この育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金のように2ヶ月に1度<br />支給されるというものではなく、一時金として復帰後6ヶ月後にまとめて支給されます。<br /><br />育児休業給付金の申請手続きで必要なものは、事業主のサイン、銀行印が<br />押印された育児休業給付受給資格確認票と育児休業基本給付金支給申請書です。<br /><br />その他、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、預金通帳のコピー、<br />母子手帳のコピー、印鑑も必要となるので、申請時までに準備しておきましょう。]]>
        
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    <title>育児休業の手続きや変更について</title>
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    <published>2009-11-10T02:07:36Z</published>
    <updated>2009-11-10T02:33:20Z</updated>

    <summary>育児休業を申し出る場合は、育児休業開始予定日と育児休業終了予定日を明確にして、育...</summary>
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        <![CDATA[育児休業を申し出る場合は、育児休業開始予定日と<br />育児休業終了予定日を明確にして、育児休業開始予定日の1ヶ月までに会社に<br />申し出ることが原則です。<br /><br />但し、1歳から１歳未満の子どもの育児休業の申し出をする場合には、<br />2週間前までに申し出ることになっています。<br /><br />育児休業開始予定日と終了予定日は、後からでも変更することは可能です。<br /><br />育児休業開始予定日を、会社に申し出た日よりも前の日に変更する場合には、<br />育児休業開始予定日の前日までに再度会社に申し出れば一度だけ変更できます。<br /><br />また、育児休業終了予定日を変更する場合は、育児休業終了予定日の<br />1ヶ月前までに会社へ申し出れば、育児休業終了予定日に設定していた日よりも<br />後の日に変更することもできます。<br /><br />但し、これも開始予定日と同じく一度限りの変更しか認められません。<br /><br />育児休業開始予定日あるいは終了予定日の変更ではなく、<br />育児休業の申出自体を撤回することも可能です。<br /><br />育児休業の申出を撤回する場合には、育児休業開始予定日の前日までに<br />撤回する必要があります。<br /><br />しかし、一度撤回するとその子どもについては、特別の事情がない限り、<br />今後の育児休業の申出をすることができないので、撤回する場合には<br />くれぐれも注意しましょう。]]>
        
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    <title>育児休業給付金制度とその種類</title>
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    <published>2009-11-06T07:23:38Z</published>
    <updated>2009-11-10T02:36:33Z</updated>

    <summary>育児休暇は産休明けから満1歳になるまで、育児のために休暇をとれるという制度ですが...</summary>
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        <![CDATA[育児休暇は産休明けから満1歳になるまで、育児のために休暇をとれるという制度ですが、<br />この育児休暇が認められると、育児休業給付金が支給されることになっています。<br /><br />この育児休業給付金の対象者は、雇用保険に加入していて、<br />育児休業に入る前の2年間に、1ヶ月11日以上の労働をした月が<br />12ヶ月以上ある人とされています。<br />但し、育児休業後に退職予定の人や、育休中でも8割以上のお給料が<br />支給される人は対象外です。<br /><br />育児休業給付金には、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金があります。<br /><br />育児休業基本給付金は、休業前の給与の30％×育児月数で計算され、<br />子どもが1歳になるまで支給されます。育児休業者職場復帰給付金は、<br />育児休業後に職場復帰した場合、6ヶ月後に支給される給付金で、<br />休業前の給与の20％×育児月数で計算されます。<br /><br />対象となる給与額は休業開始前6ヶ月の平均で、育児休業基本給付金には<br />上限額も設けられています。<br /><br />育児休暇中に会社から給与が支給される人は、その給与の額によって<br />給付金が制限されます。<br /><br />これら育児給付金の手続きは、会社から「育児休業給付金申請書」<br />&nbsp;「受給資格確認表」をもらい、用紙に必要事項を記入して、育休をとる1ヶ月前に<br />会社に提出するというのが一般的です。
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    <title>お役立ちリンク集A</title>
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    <published>2009-11-04T01:27:09Z</published>
    <updated>2011-08-08T15:02:45Z</updated>

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