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育児休業給付金制度とその種類

育児休暇は産休明けから満1歳になるまで、育児のために休暇をとれるという制度ですが、
この育児休暇が認められると、育児休業給付金が支給されることになっています。

この育児休業給付金の対象者は、雇用保険に加入していて、
育児休業に入る前の2年間に、1ヶ月11日以上の労働をした月が
12ヶ月以上ある人とされています。
但し、育児休業後に退職予定の人や、育休中でも8割以上のお給料が
支給される人は対象外です。

育児休業給付金には、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金があります。

育児休業基本給付金は、休業前の給与の30%×育児月数で計算され、
子どもが1歳になるまで支給されます。育児休業者職場復帰給付金は、
育児休業後に職場復帰した場合、6ヶ月後に支給される給付金で、
休業前の給与の20%×育児月数で計算されます。

対象となる給与額は休業開始前6ヶ月の平均で、育児休業基本給付金には
上限額も設けられています。

育児休暇中に会社から給与が支給される人は、その給与の額によって
給付金が制限されます。

これら育児給付金の手続きは、会社から「育児休業給付金申請書」
 「受給資格確認表」をもらい、用紙に必要事項を記入して、育休をとる1ヶ月前に
会社に提出するというのが一般的です。

育児休業給付金

育児休暇が認められると、育児休業給付金が支給されることになっています。
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