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育児休業期間中の社会保険

育児休業期間中は、保険料免除申請をすれば、健康保険と厚生年金保険の保険料が、
個人負担分と会社負担分のどちらも免除されます。

社会保険料免除の申請は、本人が会社に申し出て、会社が
「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」を社会保険事務所と
健康保険組合に提出すれば完了です。

社会保険料の免除期間は、申出書を提出した日の属する月から、
育児休業の終了日の翌日が属する月の前月までです。

申請手続きが遅れても、さかのぼって適用されることはないので、
手続きはできるだけ早く済ませておくようにしましょう。

但し、被保険者が女性で、産後休業後に引き続いて育児休業の申出を行う場合には、
育児休業を開始した日は、産後休業とされている期間の後、即ち出産日から
58日目の日ということになります。

また、届出している育児休業期間よりも早めに復職した場合は、その復職日を含む
月の前月までが、社会保険料の免除期間となっています。

このように早めに育児休業期間を終える場合には、会社を通じて
「育児休業保険料免除終了届」を社会保険事務所と健康保険組合に
提出する必要があります。

予定通りに育児休業期間を終える場合は、届出の必要はありません。

育児休業

育児休業は産休明けから満1歳まで育児のための休暇をとれるという制度です。
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