出産によって働けない人たちを経済的に支援し、復職をサポートするのが
育児休業給付金ですが、この給付金を受取れる対象者となるのは、
正社員で働いている人だけではありません。
雇用保険に加入し、育児休業開始前の2年間に1ヶ月11日以上働いた月が
12ヶ月以上あれば、パートやアルバイトでも育児休業給付金の対象となります。
但し、育児休業後に復職する意志がなかったり、もしくは会社の都合で
退職になった場合は、育児休業給付金は申請できません。
女性だけではなく男性でも育児休暇は取得できるため、男性が育児休暇を取って
子どもの世話をする場合でも、育児休業給付金は同様に支給されます。
育児休業給付金は1人の子どもにつき1回までという制限付きです。
育児休業期間中は休業前賃金の30%相当額の育児休業基本給付金が、
復職後は休業前賃金の20%相当額の育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
育児休業給付金制度によって、正社員だけではなくパートやアルバイトでも
出産後、継続して働きやすい環境が整えられてはいるものの、
子どもを預ける保育園に空きがないという現実も・・。
その場合には1歳半まで育児休業期間を延長することもできるので、
育児休業給付金制度を有効に活用するといいでしょう。
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パート・アルバイトの場合の育児休業給付金
育児休業給付金
育児休暇が認められると、育児休業給付金が支給されることになっています。

