通常の育児休業期間は子どもが1歳になるまでですが、平成17年4月1日より、
特別な事情があってどうしても復職が難しい場合、最長で1歳半まで
認められるようになりました。
その特別な事情とは・・
① 保育所に入所を希望しているが、1歳になっても保育所に入所できない
② 配偶者の死亡や疾病、負傷、身体・精神上の障害などにより子どもの
世話ができなくなった
③ 離婚やその他の諸事情で配偶者が子どもと同居しなくなった
④ 6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定又は産後8週間を
経過していない
これら特別とみなされるケースでは1歳半まで育児休業が認められ、
当然その期間は育児休業基本給付金も支給されることとなります。
申請手続きは、育児休業基本給付金支給申請書の所定欄に延長理由と
その期間を記載し、それを確認できる書類を添えて管轄の公共職業安定書に
提出すれば完了です。
延長期間が不明な場合、延長期間がはっきりした時点で申し出ると、
その日までが給付支給対象期間となります。子どもが1歳半になるまでが最長期間です。
育児休業の延長期間に関しては、今まで育児休業をとっていた妻もしくは夫に代わって、
夫もしくは妻が育児休業をとるということも可能です。
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1歳半まで育児休業が認められる場合
育児休業
育児休業は産休明けから満1歳まで育児のための休暇をとれるという制度です。

