育児休業給付金の改正により、平成19年4月1日に職場復帰した人から、職場復帰後に
受取れる育児休業基本給付金が10%から20%まで引き上げられるようになりました。
これで育児休業基本給付金と合わせて給付率も40%から50%となりましたが、
以前は平成22年3月31日までに育児休業を開始した人までという期間限定の
措置とされていました。
しかし、平成22年4月1日からも、この給付率は当分の間延長されることとなり、
女性の職場復帰をサポートする体制は今後も変わらない方針となっています。
また、平成22年4月1日からは、これまで別々に支給されていた育児休業基本給付金と
育児休業基本給付金を統合して、育児休業給付金が育児休業中にまとめて
支給されることになりました。
出産後も仕事をしたい!そんな女性にとってこの支給率アップと育児休業中に
まとめて支給される給付金は、心強いバックアップになるでしょう。
また特別な事情がある場合に限り、子どもが1歳になるまで認められていた
育児休業期間を、1歳半まで延長できるようになったことも、
女性が職場復帰しやすい環境を整えるための改正でした。
このように、女性の社会進出を阻まない環境作りのための改正は
今後も進められていくことでしょう。

育児休業給付金の改正
育児休業給付金
育児休暇が認められると、育児休業給付金が支給されることになっています。

