育児休業を申し出る場合は、育児休業開始予定日と
育児休業終了予定日を明確にして、育児休業開始予定日の1ヶ月までに会社に
申し出ることが原則です。
但し、1歳から1歳未満の子どもの育児休業の申し出をする場合には、
2週間前までに申し出ることになっています。
育児休業開始予定日と終了予定日は、後からでも変更することは可能です。
育児休業開始予定日を、会社に申し出た日よりも前の日に変更する場合には、
育児休業開始予定日の前日までに再度会社に申し出れば一度だけ変更できます。
また、育児休業終了予定日を変更する場合は、育児休業終了予定日の
1ヶ月前までに会社へ申し出れば、育児休業終了予定日に設定していた日よりも
後の日に変更することもできます。
但し、これも開始予定日と同じく一度限りの変更しか認められません。
育児休業開始予定日あるいは終了予定日の変更ではなく、
育児休業の申出自体を撤回することも可能です。
育児休業の申出を撤回する場合には、育児休業開始予定日の前日までに
撤回する必要があります。
しかし、一度撤回するとその子どもについては、特別の事情がない限り、
今後の育児休業の申出をすることができないので、撤回する場合には
くれぐれも注意しましょう。

育児休業の手続きや変更について
育児休業
育児休業は産休明けから満1歳まで育児のための休暇をとれるという制度です。

